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不貞行為とは−ガル離婚相談室



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浮気の概念

あなたの浮気に対する概念はどこからですか?

一緒に食事をしたら?
キスをしたら?
肉体関係があったら?
精神的依存を相手にしていたら?

人により様々なジャッジがあると思います。では法律的にはどのようなことをしたら不貞行為となるのでしょうか。


浮気での慰謝料

配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失うことに対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係を持ったとしても不貞行為にならない可能性があります。

実際に浮気調査での証拠とはいったいどのようなものなのでしょうか

食事や買い物をしている様子だけでなく、ホテルや相手の自宅など肉体関係を状況的に証明できる証拠を複数回、収集する。


ここでいうホテル等に関しては、室内の映像などが必要ではなく、ホテルに入って行く映像や出て来る映像を撮影し証拠とします。証拠としては滞在時間を証明できる事が求められます。

仮にホテルに入ったとしても数分後すぐに出てくれば不貞行為は立証できないのです。

また回数も3回以上取っておくと望ましいといえます。なぜなら過去の判例において1度の証拠では証拠にならなったことがあります。相手側の言い分として「魔がさした、彼女に誘われたから、1度きりだったから、一緒に歩いていたら急に体調が悪くなったので休ませた。」など様々な言い訳が飛び出してきます。よって複数回の証拠を用意し継続性を示すのです。

では1回の証拠と3回の証拠の違いは何でしょうか?

それは、「証拠が決定的かどうか」という点につきます。裏を返せば1回、2回ではまだ言い訳の余地が残っているといえるでしょう。取った証拠の有効期限は実際の証拠価値としては約1年位ではないでしょうか。当然2年経っていても証拠は証拠ですが効力としては薄らぎ始めてしまいます。もしすぐに離婚調停などで使用しないのであれば1年後に調査を行い再度、証拠を掴んでみるのも良いと思われます。ホテルの領収書なども証拠になりますが、ただそれのみでは誰と泊まった等の情報がわからない為、言い訳することも考えられます。また携帯電話、パソコンのメールも参考程度にはなりますがパソコンなど他の機材に転送したものでは参考資料にもならないことがありますので携帯電話に映っている画面をカメラなどで撮影することが望ましいといえます。

上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。


風俗は不貞になるか?

基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。争点としては、その行為が夫婦関係の破綻した後ではなかったかどうか、夫の風俗通いが破綻の原因となったかどうかなど複雑な部分が出てきます。

一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。

以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常どおりスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった…。調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質といえるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているということは継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どのようなシチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)

酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこのようなケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないといった主張も出て来ると予想されます。

過去の判例としては「離婚原因を作ったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万円の支払いを下した裁判もありました。(平成5年3月18日 福岡高裁)

風俗も不貞行為にはなりますが、証明できた回数、悪質性を訴える必要性があります。





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