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離婚の財産分与−ガル離婚相談室



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離婚の財産分与について

離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。

ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという精算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。

よって、必ずしも財産の分与だけで済むという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が財産分与の対象となります。

  1. 配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
  2. 配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
  3. 配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産

上記1から3については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とは言えず財産分与の対象とは見なされないです。

財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。



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